(訳文の添付)
第百七十六条
法、令又はこの省令の規定により主務大臣、地方農政局長又は経済産業局長(次条において「主務大臣等」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款(定款に準ずる書類を含む。)であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
法、令又はこの省令の規定により主務大臣、地方農政局長又は経済産業局長(次条において「主務大臣等」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款(定款に準ずる書類を含む。)であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。