(商品取引清算機関に係る法第百三条第七項の取引証拠金の預託に代わる契約の規定の準用)
第四十五条
前条の規定は、法第百七十九条第七項において法第百三条第七項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条第二項第一号中「第百三条第十項」とあるのは「第百七十九条第七項において準用する法第百三条第十項」と、同項並びに同条第三項、第五項及び第六項中「会員等又は取次者」とあるのは「会員等又は取次者等」と、「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と読み替えるものとする。
前条の規定は、法第百七十九条第七項において法第百三条第七項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条第二項第一号中「第百三条第十項」とあるのは「第百七十九条第七項において準用する法第百三条第十項」と、同項並びに同条第三項、第五項及び第六項中「会員等又は取次者」とあるのは「会員等又は取次者等」と、「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と読み替えるものとする。