(法第百三条第七項の取引証拠金の預託に代わる契約等)
第四十四条
法第百三条第七項の主務省令で定める金融機関(以下この条及び第四十五条の二第一項において「銀行等」という。)は、次に掲げるものとする。
- 一銀行
- 二株式会社商工組合中央金庫
- 三信用協同組合
- 四信用金庫
- 五農林中央金庫
- 六業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 七信託会社(信託業法第二十一条第二項の規定に基づき、債務の保証に関する業務を行うことについて内閣総理大臣の承認を受けた者に限る。)
- 八保険会社
2会員等又は取次者(法第百三条第七項に規定する会員等又は取次者をいう。以下この条において同じ。)は、銀行等と同項の契約を締結しようとする場合には、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
- 一法第百三条第十項の規定による商品取引所の指示を受けたときは、当該会員等又は取次者のために当該指示に係る額の取引証拠金が遅滞なく当該商品取引所に預託されるものであること。
- 二当該契約に基づく銀行等の債務と当該会員等又は取次者に対する債権を相殺することを禁止するものであること。
- 三三月以上の期間にわたって有効な契約であること。
- 四
- 五会員等又は取次者は、契約が終了する日の一月前までに、その旨を商品取引所に通知をするものとすること。
3会員等又は取次者は、法第百三条第七項の契約の締結(契約の変更を含む。)に係る承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一締結をしようとする契約の相手方である銀行等の商号又は名称
- 二当該契約の内容
- 三当該契約につき担保を供する場合にあっては、当該担保に関する事項
- 四届出をしようとする商品取引所の名称又は商号
4主務大臣は、前項の承認の申請が次に掲げる要件に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
- 一申請に係る契約の内容が第二項各号に掲げる要件に適合するものであること。
- 二当該契約の相手方である銀行等が当該契約を履行するのに必要な資力及び信用を有すること。
- 三承認申請者の業務又は財産の状況に照らし、当該契約を締結することが委託者の保護上問題がないと認められること。
5会員等又は取次者は、法第百三条第七項の契約を締結したとき(当該契約を変更したときを含む。)は、その契約書の写しを主務大臣及び商品取引所に提出しなければならない。
6会員等又は取次者は、法第百三条第七項の契約を解除したときは、その事実を証する書面を主務大臣及び商品取引所に提出しなければならない。