(商品取引所における取引証拠金の分別管理)
第四十三条
商品取引所は、法第百三条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次の各号に掲げる区分ごと、かつ、会員等ごとに、自己の固有財産その他の取引証拠金以外の財産と分別して管理しなければならない。
- 一法第百三条第一項第一号に掲げる場合のうち会員等が自己の計算において商品市場における取引を行うときに、同項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
- 二法第百三条第一項第一号に掲げる場合のうち会員等が受託した商品市場における取引を同条第二項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第一項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
- 三法第百三条第一項第二号又は第四号に掲げる場合に、同項の規定に基づき委託者又は取次委託者から預託を受けた取引証拠金
- 四法第百三条第一項第三号に掲げる場合に、同項の規定に基づき取次者から預託を受けた取引証拠金
2商品取引所は、法第百三条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次項の規定に基づき管理されるものを除き、次に掲げる方法により当該取引証拠金を管理しなければならない。
- 一銀行への預金(取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
- 二国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。次号並びに第七十四条第二項第二号及び第三号において同じ。)の保有
- 三
3商品取引所は、法第百三条第四項の規定に基づき充用有価証券等(同条第五項の規定により取引証拠金に充てられる有価証券及び倉荷証券(以下この条において「有価証券等」という。)をいう。以下この条において同じ。)を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該充用有価証券等を管理しなければならない。
- 一商品取引所が保管することにより管理する有価証券等(混合して保管される有価証券等を除く。次号において同じ。)充用有価証券等の保管場所については自己の固有財産である有価証券等その他の充用有価証券等以外の有価証券等(以下この条において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
- 二商品取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等当該第三者をして、充用有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
- 三商品取引所が保管することにより管理する有価証券等(混合して保管される有価証券等に限る。次号において同じ。)充用有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
- 四商品取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等当該第三者をして、充用有価証券等を預託する者のための口座については商品取引所の自己の口座と区分する等の方法により、充用有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法