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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第六条 (損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)

昭和十八年法律第四十三号法律
(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)

第六条

信託業務を営む金融機関は、第二条第一項において準用する信託業法第二十四条第一項第四号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあらかじめ一定額の利益を得なかった場合にこれを補てんし又は補足する旨を定める信託契約(内閣府令で定めるものに限る。)を締結することができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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