(保有の制限から除かれる株式)
第二条
法第三条第一項に規定する主務省令で定める保有の制限から除かれる株式は、次に掲げる株式とする。
- 一
- 二当該銀行等又はその子会社等が金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式(元本補てん等契約のある信託に係るものを除く。)
- 三金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。次条第一号において同じ。)若しくはこれに類似するものであって外国に所在するものに上場されている株式の発行者である会社又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿若しくはこれに類似するものであって外国に備えられるものに登録されている株式の発行者である会社以外の会社が発行する株式
- 四当該銀行等又はその子会社等の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得する当該会社の発行する株式(当該銀行等又はその子会社等に対する当該会社の債務を消滅させるために取得するものであって、当該株式の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限り、当該計画に定められた当該会社の合理的な経営改善に必要とされる期間が経過した後の当該株式を除く。)
- 五預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)附則第二十二条第一項に規定する協定に基づく譲受け等(次条において「協定譲受け等」という。)に係る株式(同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行(以下この条及び次条において「協定銀行」という。)が保有するものに限る。)
- 六農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第七十七条第一項の規定による資産の買取りの委託(次条において「資産買取りの委託」という。)に係る株式(同法第七十四条第一号に規定する協定債権回収会社(銀行に限る。次条において「協定債権回収会社」という。)が保有するものに限る。)
- 七
- 八
- 九金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三十五条第二項第六号に規定する取得株式等(次条において「取得株式等」という。)である株式(協定銀行が保有するものに限る。)
2銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条の規定により読み替えて適用する法第三条第一項に規定する主務省令で定める保有の制限から除かれる株式は、次に掲げる株式とする。
- 一当該外国銀行支店に係る外国銀行等又はその子会社等若しくは特定子会社等の発行する株式
- 二当該外国銀行支店が金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式(元本補てん等契約のある信託に係るものを除く。)
- 三当該外国銀行支店の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得する当該会社の発行する株式(当該外国銀行支店に対する当該会社の債務を消滅させるために取得するものであって、当該株式の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限り、当該計画に定められた当該会社の合理的な経営改善に必要とされる期間が経過した後の当該株式を除く。)
- 四前項第三号に掲げる株式
3前二項に規定する「元本補てん等契約」とは、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定に基づく契約をいう。