条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法 第二十二条 (委員等の秘密保持義務)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(委員等の秘密保持義務)

第二十二条

委員等は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員等がその職を退いた後も、同様とする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(課税の特例)

協定銀行が協定の定めにより附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う破綻金融機関等の事業の譲受け等若しくは特定事業譲受け等又は同項第二号に規定する機構の委託を受けて行う資産の買取り(以下この条において「協定に基づく譲受け等」という。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

2協定銀行が協定に基づく譲受け等により取得をした土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいう。)は、協定銀行に係る同条及び同法第六十三条の規定の適用については、同号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法第二十二条(委員等の秘密保持義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(議決の方法) 預金保険法 目次 第二十三条(委員等の公務員たる性質) →