第二十一条
委員会は、委員長又は第十六条第五項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員、議事に関係のある臨時委員及び機構の理事のうち半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2委員会の議事は、出席した委員長、委員、議事に関係のある臨時委員及び機構の理事の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3内閣総理大臣及び財務大臣がそれぞれ指名するその職員は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。
4日本銀行政策委員会が指名する日本銀行の理事は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。