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預金保険法 第二十一条 (議決の方法)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(議決の方法)

第二十一条

委員会は、委員長又は第十六条第五項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員、議事に関係のある臨時委員及び機構の理事のうち半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2委員会の議事は、出席した委員長、委員、議事に関係のある臨時委員及び機構の理事の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。

3内閣総理大臣及び財務大臣がそれぞれ指名するその職員は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。

4日本銀行政策委員会が指名する日本銀行の理事は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。

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(特例業務勘定の廃止)

機構は、平成十四年度末において、特例業務勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際特例業務勘定に属する資産及び負債を一般勘定に帰属させるものとする。

2機構は、前項の規定により特例業務勘定に属する資産及び負債を一般勘定に帰属させた後に、特例業務基金の使用に係る金額の返還がされたとき、附則第七条第一項第二号の二の規定による金銭の収納(附則第十八条第一項第三号に掲げる業務に係るものに限る。)をしたとき、又は特別資金援助に係る資産の買取り若しくは特例資産譲受人等からの資産の買取りにより機構が取得した資産(以下この項において「特定資産」という。)につき政令で定める事由により利益が生じたときは、その返還がされた金額、その収納をした金銭の額及びその生じた利益の金額として政令で定める金額(特定資産につき政令で定める事由により損失が生じているときは、当該利益の金額から当該損失の金額として政令で定める金額の合計額(この項の規定により既に利益の金額から控除した金額を除く。)を控除した残額)を、基金使用額から前条の規定により国庫に納付した金額を控除して得た金額に達するまでを限り、国庫に納付しなければならない。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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