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預金保険法施行令 第五条 (仮払金の支払対象となる預金等)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(仮払金の支払対象となる預金等)

第五条

法第五十三条第四項の規定による仮払金の支払は、普通預金に係る債権のうち元本について行うものとする。

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(特例業務勘定の廃止時における資産及び負債の処理)

機構は、法附則第二十一条第一項の規定により特例業務勘定を廃止したときは、その廃止の際特例業務勘定に属する資産(法附則第七条第一項第一号の規定による協定銀行に対する出資金その他の金融庁長官及び財務大臣が定める資産(以下この項において「出資金等」という。)を除く。)をもつて特例業務勘定に属する負債(法附則第十一条第一項の規定による協定銀行の借入れに係る債務の保証に係る保証債務その他の金融庁長官及び財務大臣が定める負債(以下この項において「保証債務等」という。)を除く。)を処理した後、その残余の資産(出資金等を含む。)及び負債(保証債務等を含む。)を一般勘定に帰属させるものとする。

2前項に定めるもののほか、特例業務勘定に属する資産及び負債の一般勘定への帰属に関し必要な事項は、金融庁長官及び財務大臣が定める。

第一条の規定による改正後の預金保険法施行令第四条の規定は、この政令の施行の日以後に発生する預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故に係る同法第五十三条第四項の規定による仮払金の支払について適用し、同日前に発生した保険事故に係る仮払金の支払については、なお従前の例による。

改正法附則第四条第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算した額は、一般預金等(新預金保険法第五十一条第一項に規定する一般預金等をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされるものを除く。)に係る保険料を納付すべき日を含む営業年度(会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日以後にあっては、事業年度。以下この条において同じ。)の直前の営業年度の各月の最終営業日における要調整一般預金等(改正法附則第四条に規定する要調整一般預金等をいう。)の額の合計額を平均した額とする。

2改正法附則第四条第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した額は、決済用預金に係る保険料を納付すべき日を含む営業年度の直前の営業年度の各月の最終営業日における要調整決済用預金(改正法附則第四条に規定する要調整決済用預金をいう。)及び特定決済債務の額の合計額を平均した額とする。

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