(保険金の額の計算上除かれる一般預金等)
第六条
法第五十四条第一項に規定する政令で定める一般預金等は、一般預金等(法第五十一条第一項に規定する一般預金等をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる預金等に該当するものとする。
- 一他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している預金等
- 二預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)第二条第一項又は第二項の規定に違反してされた契約に基づく預金等
法第五十四条第一項に規定する政令で定める一般預金等は、一般預金等(法第五十一条第一項に規定する一般預金等をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる預金等に該当するものとする。
法附則第二十一条第二項に規定する政令で定める事由により利益が生じたときは次の各号に掲げる事由により利益が生じたときとし、同項に規定する利益の金額として政令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
金融庁長官は、改正法附則第八条第一項の規定により委任された権限を、金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2前項の規定は、同項に規定する権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
3金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。