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預金保険法施行令 第六条 (保険金の額の計算上除かれる一般預金等)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(保険金の額の計算上除かれる一般預金等)

第六条

法第五十四条第一項に規定する政令で定める一般預金等は、一般預金等(法第五十一条第一項に規定する一般預金等をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる預金等に該当するものとする。

  1. 他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している預金等
  2. 預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)第二条第一項又は第二項の規定に違反してされた契約に基づく預金等

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(特定資産に係る利益の事由及び金額)

法附則第二十一条第二項に規定する政令で定める事由により利益が生じたときは次の各号に掲げる事由により利益が生じたときとし、同項に規定する利益の金額として政令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 特定資産(法附則第二十一条第二項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)である金銭債権(以下「買取金銭債権」という。)について、弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地又は建物(以下この条及び次条第六号において「土地等」という。)の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について機構が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額(以下この条及び次条第六号において「資本的支出の額」という。)があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。以下同じ。)が当該買取金銭債権の取得価額(買取りの対価の額をいう。次条第三号及び第四号を除き、以下同じ。)を上回つたこと。 当該弁済を受けた金額と当該買取金銭債権の取得価額との差額に相当する金額
  2. 特定資産である土地等(以下「買取土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該買取土地等について機構が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。次条第三号において同じ。)が当該買取土地等の取得価額(特定資産に係る機構の業務の用に供する特定資産である建物にあつては、その償却費の額の累積額を控除した額。同号において同じ。)を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該買取土地等の取得価額との差額に相当する金額
  3. 買取土地等以外の特定資産(以下「買取資産」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取資産の取得価額(特定資産に係る機構の業務の用に供する買取資産にあつては、その償却費の額の累積額を控除した額。次条第四号において同じ。)を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該買取資産の取得価額との差額に相当する金額
  4. 特定資産である有価証券その他これに類するものとして内閣府令・財務省令で定めるもの(以下「買取有価証券等」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該買取有価証券等の取得価額との差額に相当する金額
  5. 特定資産から果実が生じたこと。 当該果実に相当する金額
  6. 次条第一号又は第二号に掲げる事由に該当して損失の生じた特定資産につき、弁済を受けたこと。 当該弁済を受けた金額に相当する金額
(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(財務局長等への権限の委任)

金融庁長官は、改正法附則第八条第一項の規定により委任された権限を、金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

2前項の規定は、同項に規定する権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

3金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

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