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預金保険法施行規則 第十四条 (収入支出決算書等)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(収入支出決算書等)

第十四条

前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。

  1. 収入
    1. 収入予算額
    2. 収入決定済額
    3. 収入予算額と収入決定済額との差額
  2. 支出
    1. 支出予算額
    2. 予備費の使用の金額及びその理由
    3. 流用の金額及びその理由
    4. 支出予算現額
    5. 支出決定済額
    6. 不用額

2前条第一項の債務に関する計算書には、第九条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。

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(有価証券に類するもの)

令附則第六条第四号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 金銭信託の受益権
  2. 消費税法施行令第九条第一項第一号から第三号まで及び第二項に規定するもの
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