(剰余金の額)
法附則第二十条の三に規定する剰余金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一
法附則第十九条の三第二項に規定する累積欠損金額があり、かつ、特例業務勘定廃止までの利益額がある場合当該利益額
- 二
業務終了日の剰余金額があり、かつ、特例業務勘定廃止までの利益額がある場合当該剰余金額に当該利益額を加えた金額
- 三
業務終了日の剰余金額があり、特例業務勘定廃止までの損失額があり、かつ、当該剰余金額が当該損失額を超える場合当該剰余金額から当該損失額を控除した残額
2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
特例業務勘定廃止までの利益額業務終了日から特例業務勘定廃止の日までの間における収益(責任準備金戻入を除く。)の額がその間における費用(責任準備金繰入を除く。)の額を超える場合におけるその超過額をいう。
- 二
業務終了日の剰余金額イからハまでのいずれかに該当する場合における、それぞれに掲げる金額をいう。- イ
附則第七条第二項第二号に規定する責任準備金額があり、かつ、同項第四号に規定する業務終了日までの利益額(法附則第十九条の三第二項の規定により特例業務基金が使用された場合における当該使用された額を除く。以下この号において同じ。)がある場合当該責任準備金額に当該利益額を加えた金額
- ロ
附則第七条第二項第二号に規定する責任準備金額があり、同項第四号に規定する業務終了日までの損失額があり、かつ、当該損失額が当該責任準備金額を超えない場合当該責任準備金額から当該損失額を控除した残額
- ハ
附則第七条第二項第一号に規定する繰越欠損金額があり、同項第三号に規定する業務終了日までの利益額があり、かつ、当該利益額が当該繰越欠損金額を超える場合当該利益額から当該欠損金額を控除した残額
- 三
特例業務勘定廃止までの損失額第一号の費用の額が同号の収益の額を超える場合におけるその超過額をいう。