(事業報告書)
第十二条の二
法第四十条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一機構の概要
- イ事業内容
- ロ事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
- ハ資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
- ニ役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
- ホ職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
- ヘ機構の沿革(設立の根拠が法である旨を含む。)
- ト主務大臣が内閣総理大臣及び財務大臣である旨
- チ運営委員会に関する事項その他の機構の概要
- イ
- 二当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況
- 三資金計画の実施の結果
- 四当該事業年度及び前事業年度までの借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額
- 五当該事業年度及び前事業年度までに受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「国庫補助金等」という。)の名称、目的及び金額
- 六機構が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この条において「子会社」という。機構及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社もまた機構の子会社とみなす。)及び機構(機構が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条において「関連会社」という。)に関する事項
- イ子会社及び関連会社(以下「関係会社」という。)の概況(機構との関係を系統的に示した図を含む。)
- ロ関係会社に関する事項
- イ
- 七機構が対処すべき課題