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預金保険法施行規則
昭和四十六年大蔵省令第二十八号
府省令
· 条文 76 件 ·
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条文一覧
第一条
(保護預り契約の内容)
第一条の二
(業務方法書の記載事項)
第二条
(経理原則)
第三条
(勘定の設定)
第四条
(予算の内容)
第五条
(予算総則)
第六条
(収入支出予算)
第七条
(予算の添付書類)
第八条
(予備費)
第九条
(債務を負担する行為)
第十条
(予算の流用等)
第十一条
(資金計画)
第十二条
(収入支出等の報告)
第十二条の二
(事業報告書)
第十三条
(決算報告書)
第十四条
(収入支出決算書等)
第十四条の二
(附属明細書)
第十四条の三
(閲覧期間)
第十四条の四
(区分経理)
第十五条
(責任準備金の額等)
第十六条
(借入金の認可の申請)
第十七条
(余裕金の運用方法)
第十八条
(会計規程)
第十八条の二
(勘定間の資金の融通)
第十九条
(保険料納付の際の提出書類)
第二十条
(利息等の額等)
第二十一条
(預金等情報)
第二十二条
(預金等情報の提出方法)
第二十三条
(適格性の認定の申請)
第二十三条の二
(電磁的記録)
第二十四条
(業務の継続の特例に係る承認申請書の添付書類)
第二十四条の二
(決済債権者)
第二十五条
(金融機関の申出)
第二十六条
(株主の名義書換の禁止の公告)
第二十七条
(金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等)
第二十八条
(資本金の額の減少の場合に催告を要しない債権者)
第二十九条
(協定承継銀行に生じた損失の金額)
第二十九条の二
(特定回収困難債権として買取りの対象となる資産)
第二十九条の二の二
(法第百二条第三項の決定の対象となる金融機関)
第二十九条の二の三
(自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債等)
第二十九条の三
(第一号措置に係る株式交換等の認可)
第二十九条の四
(第一号措置に係る組織再編成の認可)
第二十九条の五
第三十条
(特別危機管理銀行の財務の公表)
第三十一条
(負担金納付の際の提出書類)
第三十二条
(負担金の額の計算上除かれる負債)
第三十三条
(負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)
第三十四条
(危機対応勘定の損益計算上の利益金)
第三十五条
(機構の提出書類)
第三十五条の二
(法第百二十六条の二第四項の決定の対象となる金融機関等)
第三十五条の三
(自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債等)
第三十五条の四
(金融機関等とみなされる事由)
第三十五条の五
(回収等停止要請の対象となる回収等)
第三十五条の六
(特定第一号措置に係る株式交換等の認可)
第三十五条の七
(特定第一号措置に係る組織再編成の認可)
第三十五条の八
第三十五条の九
(特定適格性認定の申請)
第三十五条の十
(協定特定承継金融機関等に生じた損失の金額)
第三十五条の十一
(特定負担金納付の際の提出書類)
第三十五条の十二
(特定負担金を納付する金融機関等)
第三十五条の十三
(特定負担金の額の計算上除かれる負債)
第三十五条の十四
(納付金融機関がその経営を支配している法人)
第三十五条の十五
(納付金融機関等の負債)
第三十五条の十六
(連結負債合計額に占める割合)
第三十五条の十七
(事業譲渡等の場合に催告を要しない債権者)
第三十五条の十七の二
(課税の特例を受けるための手続)
第三十五条の十八
(金融システムと関連性を有する取引)
第三十五条の十九
(特定解除等)
第三十六条
(経由官庁等)
第三十七条
(予備審査)
第一条の三
(特定預金)
第一条の四
(決済用預金に係る利息の額等)
第三条の二
(譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額)
第三条の三
(譲受債権等に係る損失の事由及び金額)
第三条の三の二
(危機対応勘定で経理する業務等)
第三条の四
(特例業務勘定で経理する業務)