(余裕金の運用方法) 第十七条 法第四十三条第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一金銭信託(元本の損失を補塡する契約があるものに限る。)二コール資金の貸付け(国債を担保とするものに限る。) e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗