(基金の運用方法) 第十三条 預金保険法施行規則第十七条の規定は、法第二十二条において準用する預金保険法第四十三条第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法について準用する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗