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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法
› 第二十二条
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第二十二条 (基金の運用)
平成八年法律第九十三号
法律
(基金の運用)
第二十二条
預金保険法
第四十三条
の規定は、緊急金融安定化基金及び金融安定化拠出基金の運用について準用する。
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この条文が参照している条文
預金保険法 第43条
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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 目次
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