(政府の出資)
第二十三条
政府は、預金保険法第五条の規定により機構の設立に際し出資しているもののほか、機構が第三条第一項に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
2機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
政府は、預金保険法第五条の規定により機構の設立に際し出資しているもののほか、機構が第三条第一項に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
2機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。