(住専勘定の廃止)
第三十条
機構は、第二十五条第二項及び前二条の手続を終えたときは、住専勘定を廃止するものとする。
2機構は、前項の規定により住専勘定を廃止した場合において、住専勘定に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
3機構は、住専勘定を廃止したときは、機構の資本金のうち政府の出資に係るものにつき、第二十三条第一項の規定により政府が出資した金額に相当する金額を減額するものとする。
機構は、第二十五条第二項及び前二条の手続を終えたときは、住専勘定を廃止するものとする。
2機構は、前項の規定により住専勘定を廃止した場合において、住専勘定に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
3機構は、住専勘定を廃止したときは、機構の資本金のうち政府の出資に係るものにつき、第二十三条第一項の規定により政府が出資した金額に相当する金額を減額するものとする。