条文くん法令検索 AIに質問する

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第三十条 (住専勘定の廃止)

平成八年法律第九十三号法律
(住専勘定の廃止)

第三十条

機構は、第二十五条第二項及び前二条の手続を終えたときは、住専勘定を廃止するものとする。

2機構は、前項の規定により住専勘定を廃止した場合において、住専勘定に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

3機構は、住専勘定を廃止したときは、機構の資本金のうち政府の出資に係るものにつき、第二十三条第一項の規定により政府が出資した金額に相当する金額を減額するものとする。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第三十条(住専勘定の廃止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(金融安定化拠出基金の残余の処分) 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 目次 第三十一条(預金保険法の適用) →