条文くん法令検索 AIに質問する

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第二十九条 (金融安定化拠出基金の残余の処分)

平成八年法律第九十三号法律
(金融安定化拠出基金の残余の処分)

第二十九条

機構は、債権処理会社が解散したときは、運営委員会の議決を経て、金融安定化拠出基金の残余の額(第二十七条の規定により金融安定化拠出基金に充てられた金額を含む。)を、金融安定化拠出基金の拠出者の拠出金の額に応じて、各拠出者に分配するものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第二十九条(金融安定化拠出基金の残余の処分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(緊急金融安定化基金の残余の処分) 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 目次 第三十条(住専勘定の廃止) →