(債権処理会社の残余財産の整理)
第二十七条
機構は、債権処理会社が解散した場合において、その残余財産の分配を受けたときは、金融安定化拠出基金を財源として第三条第一項第一号の出資に充てた金額が同号の出資の総額に占める割合を当該分配を受けた金額に乗じて得た金額を、金融安定化拠出基金に充てるものとする。
機構は、債権処理会社が解散した場合において、その残余財産の分配を受けたときは、金融安定化拠出基金を財源として第三条第一項第一号の出資に充てた金額が同号の出資の総額に占める割合を当該分配を受けた金額に乗じて得た金額を、金融安定化拠出基金に充てるものとする。