(緊急金融安定化基金の残余の処分) 第二十八条 機構は、債権処理会社が解散した場合において、緊急金融安定化基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗