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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第二十八条 (緊急金融安定化基金の残余の処分)

平成八年法律第九十三号法律
(緊急金融安定化基金の残余の処分)

第二十八条

機構は、債権処理会社が解散した場合において、緊急金融安定化基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

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