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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第三条 (機構の業務の特例)

平成八年法律第九十三号法律
(機構の業務の特例)

第三条

機構は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を行うことを目的とする一の株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となった一の株式会社に出資すること。
  2. 前号の規定により出資して設立された株式会社(以下「債権処理会社」という。)に対し第七条各項、第八条若しくは第十条の規定による助成金の交付を行い、又は債権処理会社が行う資金の借入れに係る第十一条の規定による債務の保証を行うこと。
  3. 第十二条の約束に基づき債権処理会社から納付される金銭の収納を行い、及び第十三条の規定による国庫への納付を行うこと。
  4. 債権処理会社の業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。
  5. 前三号の業務のために必要な調査を行うこと。
  6. 第二号の助成金の交付を適切に行い、及び第三号の債権処理会社からの金銭の納付を的確に行わせるため、第八条に規定する譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び次号並びに第十二条第六号及び第七号において同じ。)が隠ぺいされているおそれがあるものその他その債務者の財産の実態を解明することが特に必要であると認められるものについて、当該債務者の財産の調査を行うこと。
  7. 第二号の助成金の交付を適切に行い、及び第三号の債権処理会社からの金銭の納付を的確に行わせるため、第八条に規定する譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構が必要と認める場合には、債権処理会社からの委託を受けて、その取立てを行うこと。
  8. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構の理事長は、前項に規定する業務を行う職員として、金融取引、不動産取引、民事手続等に関する法令及び実務に精通している者を任命するものとする。

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