(債権の取立ての権限)
第十九条
機構は、第三条第一項第七号に掲げる業務を行う場合には、債権処理会社のために自己の名をもって、債権処理会社から委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
2第十二条第七号の二に規定する協定銀行は、債権処理会社から同号の規定に基づき譲受債権等に係る債権の取立ての委託を受けたときは、債権処理会社のために自己の名をもって、当該委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
機構は、第三条第一項第七号に掲げる業務を行う場合には、債権処理会社のために自己の名をもって、債権処理会社から委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
2第十二条第七号の二に規定する協定銀行は、債権処理会社から同号の規定に基づき譲受債権等に係る債権の取立ての委託を受けたときは、債権処理会社のために自己の名をもって、当該委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。