(身分証明書の提示等) 第十八条 前条の場合において、機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。2前条の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗