(運営委員会の権限の特例) 第二十条 第九条第一項及び第三項、第十二条の二第三項並びに第二十九条に規定するもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。一第三条第一項第一号の規定による出資(第五条第五項の出資の額の変更を含む。)二第七条各項、第八条又は第十条の規定による助成金の交付三第十一条の規定による債務の保証四その他第三条第一項に規定する業務を行うため運営委員会が特に必要と認める事項 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗