条文くん法令検索 AIに質問する

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第九条 (金融安定化拠出基金)

平成八年法律第九十三号法律
(金融安定化拠出基金)

第九条

機構は、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議決を経て、住専勘定に第三条第一項第一号の規定による出資、次条の規定による助成金の交付及び第十一条の規定による債務の保証に係る保証債務の履行を行うための基金を置き、特定住宅金融専門会社に係る貸付債権の回収等を促進し安定した金融機能の確保に資するために特定住宅金融専門会社に対する出資者又は貸付債権者であった金融機関その他の者が拠出する拠出金をもってこれに充てるものとする。

2前項の規定により置いた基金(以下「金融安定化拠出基金」という。)の運用によって生じた利子その他の収入金は、金融安定化拠出基金に充てるものとする。

3機構は、金融安定化拠出基金の残高が第一項に規定する拠出金の合計額から金融安定化拠出基金を財源として第三条第一項第一号の出資に充てた金額を控除した金額に相当する金額(以下この条において「出資控除後の金額」という。)を下回る場合には、運営委員会の議決を経て、預金保険法第四十一条に規定する一般勘定(第五項において「一般勘定」という。)から、金融安定化拠出基金の金額が出資控除後の金額に達するまでを限り、金融安定化拠出基金に繰入れをすることができる。この場合において、当該繰入れは、同法第三十四条第三号に掲げる業務とみなす。

4機構は、前項の規定による繰入れをしようとする場合には、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

5機構は、第三項の規定による繰入れをした場合において、金融安定化拠出基金の残高が出資控除後の金額を超えることとなったときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該超えることとなった部分の金額に相当する金額を、その合計額が同項の規定による繰入れをした金額の合計額に達するまでを限り、一般勘定に繰り入れるものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置等)
附則

前条の規定による改正後の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「新住専処理法」という。)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社(以下「債権処理会社」という。)と新法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)との合併(以下「特別合併」という。)により、当該特別合併後存続する会社(以下「新会社」という。)が債権処理会社である場合において、当該新会社が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第一項の金融再生委員会の免許(第十一条において「銀行業免許」という。)を受けたときは、預金保険機構(以下「機構」という。)が旧法附則第七条第一項の規定により協定銀行と締結した協定は、新会社との間で締結した協定とする。

2前項の規定は、新法附則第八条の二第一項に規定する特別協定、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第二号に規定する特定整理回収協定及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十条第一項に規定する協定に準用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第九条(金融安定化拠出基金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(譲受債権等に係る損失についての助成金の交付) 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 目次 第十条(債権処理会社の円滑な業務の遂行のための助成金の交付) →