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預金保険法 第十四条 (設置)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(設置)

第十四条

機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(報告の徴求)

機構は、附則第七条第一項に規定する業務を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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