機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
機構は、附則第七条第一項に規定する業務を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。