(国庫納付金) 第十五条の二 機構は、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。)の議決を経て、内閣総理大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定に属する剰余金の全部又は一部を国庫に納付することができる。 e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗