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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第十五条の三 (金融再生勘定への繰入れ)

平成十年法律第百四十三号法律
(金融再生勘定への繰入れ)

第十五条の三

機構は、金融機能再生緊急措置法第六十七条第一項に規定する金融再生業務の終了の日において、金融再生勘定(金融機能再生緊急措置法第六十四条に規定する金融再生勘定をいう。以下この条及び第十八条第二項において同じ。)に属する財産をもってその債務を完済することができない場合には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から、当該債務を完済するために要する費用の範囲内に限り、金融再生勘定に繰入れをすることができる。

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