(金融再生勘定の廃止) 第六十七条 機構は、金融再生業務の終了の日として政令で定める日において、金融再生勘定を廃止するものとする。2機構は、金融再生勘定の廃止の際、金融再生勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗