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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第六十七条 (金融再生勘定の廃止)

平成十年法律第百三十二号法律
(金融再生勘定の廃止)

第六十七条

機構は、金融再生業務の終了の日として政令で定める日において、金融再生勘定を廃止するものとする。

2機構は、金融再生勘定の廃止の際、金融再生勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

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