条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第六十八条 (金融機関の申出)

平成十年法律第百三十二号法律
(金融機関の申出)

第六十八条

金融機関は、平成十三年三月三十一日までを限り、その業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、内閣総理大臣に申し出なければならない。

2銀行は、平成十三年三月三十一日までを限り、その業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれが生ずると認められるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、内閣総理大臣に申し出なければならない。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十八条(金融機関の申出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六十七条(金融再生勘定の廃止) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 目次 第六十九条(通知及び登記) →