第八十七条
被管理金融機関の取締役、執行役又は理事が金融整理管財人に事務の引渡しをしないときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
2金融整理管財人が第九条第一項の規定により同項に規定する管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、被管理金融機関の取締役、執行役若しくは理事又は清算人に事務の引渡しをしないときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
3金融機関の取締役、執行役又は理事が第六十八条第一項又は第二項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。