第八十六条 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても当該各号に定める罰金刑を科する。一第七十八条第一項五億円以下の罰金刑二第七十八条第二項三億円以下の罰金刑 e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗