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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第八十六条

平成十年法律第百三十二号法律

第八十六条

法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても当該各号に定める罰金刑を科する。

  1. 第七十八条第一項五億円以下の罰金刑
  2. 第七十八条第二項三億円以下の罰金刑

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