第七十八条
第六条第一項の資産査定等報告書に虚偽の記載をして提出した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2第六条第一項の規定に違反して、資産査定等報告書の提出をしない者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六条第一項の資産査定等報告書に虚偽の記載をして提出した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2第六条第一項の規定に違反して、資産査定等報告書の提出をしない者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。