(資産の査定の報告)
第六条
金融機関は、決算期その他主務省令で定める期日において資産の査定を行い、主務省令で定めるところにより、資産査定等報告書を作成し、内閣総理大臣(当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第六十八条第一項において同じ。)に提出しなければならない。
2前項の「資産の査定」とは、主務省令で定める基準に従い、回収不能となる危険性又は価値の毀損の危険性に応じてその有する債権その他の資産を区分することをいう。
金融機関は、決算期その他主務省令で定める期日において資産の査定を行い、主務省令で定めるところにより、資産査定等報告書を作成し、内閣総理大臣(当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第六十八条第一項において同じ。)に提出しなければならない。
2前項の「資産の査定」とは、主務省令で定める基準に従い、回収不能となる危険性又は価値の毀損の危険性に応じてその有する債権その他の資産を区分することをいう。
機構は、この法律の施行の際、旧金融機能安定化法第二十八条に規定する金融危機管理基金(以下「基金」という。)に旧金融機能安定化法第三十一条第二項の規定により交付された国債のうち償還されていないものがあるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。
2政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。
3この法律の施行の際、第一項の規定により返還することとなる国債のほかに基金に残余があるときは、当該残余の額は、金融再生勘定に帰属するものとする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。