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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第二条 (資産の査定の報告の期日)

平成十年金融再生委員会規則第二号規則
(資産の査定の報告の期日)

第二条

第六条第一項に規定する主務省令で定める期日は、銀行及び株式会社商工組合中央金庫について九月三十日とする。

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(資産の査定の公表の実施時期)

法第七条に規定する公表は、別表に定める銀行にあっては平成十一年三月期決算に係る資産の査定から、その他の銀行にあっては平成十一年九月期中間決算に係る資産の査定から、協同組織金融機関にあっては平成十二年三月期決算に係る資産の査定から、実施するものとする。

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