(資産の査定の報告の期日)
第二条
法第六条第一項に規定する主務省令で定める期日は、銀行及び株式会社商工組合中央金庫について九月三十日とする。
法第六条第一項に規定する主務省令で定める期日は、銀行及び株式会社商工組合中央金庫について九月三十日とする。
法第七条に規定する公表は、別表に定める銀行にあっては平成十一年三月期決算に係る資産の査定から、その他の銀行にあっては平成十一年九月期中間決算に係る資産の査定から、協同組織金融機関にあっては平成十二年三月期決算に係る資産の査定から、実施するものとする。