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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第三条 (資産査定等報告書の様式等)

平成十年金融再生委員会規則第二号規則
(資産査定等報告書の様式等)

第三条

第六条第一項に規定する資産査定等報告書は、銀行及び株式会社商工組合中央金庫にあっては九月三十日現在の中間資産査定等報告書について別紙様式第一号により、及び事業年度の末日現在の資産査定等報告書について別紙様式第二号により、当該日経過後三月以内に提出しなければならないものとし、協同組織金融機関(信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合連合会」という。)をいう。附則第二条において同じ。)にあっては事業年度の末日現在の資産査定等報告書について別紙様式第二号により、当該日経過後三月以内に提出しなければならないものとする。

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(経過措置)
附則

法附則第四条の規定による廃止前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号。以下「旧法」という。)第三条第一項の規定に基づく金融機関等の自己資本充実のための業務の委託に関する協定に係る旧協定銀行(旧法第二条第六項に規定する協定銀行をいう。次条において同じ。)の業務(法附則第四条の規定の施行の際有する取得優先株式等(旧法第三条第二項第三号に規定する取得優先株式等をいう。次条において同じ。)及び取得貸付債権(同項第四号に規定する取得貸付債権をいう。次条において同じ。)に係るものに限る。)及び当該業務に係る機構の業務については、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第五号。以下「旧施行規則」という。)の規定(第二条、第六条から第八条までの規定を除く。)は、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行規則を廃止する省令(平成十年大蔵省令第百二十一号)の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧施行規則第一条中「、「協定」又は「金融危機管理基金」」とあるのは「又は「協定」」と、「、第三条第一項又は第二十八条」とあるのは「又は第三条第一項」と、「、協定又は金融危機管理基金」とあるのは「又は協定」と、旧施行規則第三条第一項中「法第十条に規定する特別の勘定(以下「金融危機管理勘定」という。)」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第六十四条に規定する特別の勘定(以下「金融再生勘定」という。)」と、「金融危機管理勘定」とあるのは「金融再生勘定」と、「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、旧施行規則第三条第二項中「「貸借対照表勘定」」とあるのは「「及び危機対応勘定(法第百二十一条に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」」と、「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)第十条に規定する特別の勘定(以下「金融危機管理勘定」という。)に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に貸借対照表勘定」とあるのは「、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第六十四条に規定する特別の勘定(以下「金融再生勘定」という。)」と、「「収入支出予算は」」とあるのは「「及び危機対応勘定」」と、「収入支出予算は、金融危機管理勘定に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に」とあるのは「、危機対応勘定及び金融再生勘定」と、旧施行規則第四条第一項中「金融危機管理勘定」とあるのは「金融再生勘定」と、旧施行規則第四条第二項中「金融危機管理勘定」とあるのは「金融再生勘定」と、「整理し、なお不足があるときは、法第三十条第二項の規定により第六条第一号に定める金額を限り金融危機管理基金を使用して整理するものとする。」とあるのは「整理することができる。」と、旧施行規則第五条中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」とする。

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