(定義)
第一条
この規則において「銀行」、「金融機関」、「被管理金融機関」、「特別公的管理銀行」又は「協定承継銀行」とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項、第二項、第五項若しくは第八項又は第三十二条第一項第一号に規定する銀行、金融機関、被管理金融機関、特別公的管理銀行又は協定承継銀行をいう。
この規則において「銀行」、「金融機関」、「被管理金融機関」、「特別公的管理銀行」又は「協定承継銀行」とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項、第二項、第五項若しくは第八項又は第三十二条第一項第一号に規定する銀行、金融機関、被管理金融機関、特別公的管理銀行又は協定承継銀行をいう。
この規則は、公布の日から施行する。
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。