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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第三十二条 (協定)

平成十年法律第百三十二号法律
(協定)

第三十二条

機構は、承継銀行と次に掲げる事項を含む協定(以下この章において「協定」という。)を締結するものとする。

  1. 協定を締結した承継銀行(以下「協定承継銀行」という。)は、第三十条第一項各号に掲げる事項を実施すること。
  2. 協定承継銀行は、機構が当該協定承継銀行の資産の買取りを行うことを機構に申し込むことができること。
  3. 協定承継銀行は、次条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。

2機構は、協定を締結したときは、直ちに、その協定の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。

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