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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 第一条 (定義)

平成十年政令第三百三十八号政令
(定義)

第一条

この政令において「銀行」、「金融機関」、「被管理金融機関」、「承継銀行」、「特別公的管理銀行」、「協定」、「協定承継銀行」、「特定整理回収協定」、「特定協定銀行」又は「株式等」とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項、第二項、第五項、第七項若しくは第八項、第三十二条第一項第五十三条第一項第二号又は第六十条第十一号に規定する銀行、金融機関、被管理金融機関、承継銀行、特別公的管理銀行、協定、協定承継銀行、特定整理回収協定、特定協定銀行又は株式等をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年六月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
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この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
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