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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第二条 (定義)

平成十年法律第百三十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「銀行」とは、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行及び長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。

2この法律において「金融機関」とは、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関をいう。

3この法律において「預金等」とは、預金保険法第二条第二項に規定する預金等をいう。

4この法律において「預金者等」とは、預金保険法第二条第三項に規定する預金者等をいう。

5この法律において「被管理金融機関」とは、第八条第一項の規定により金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた金融機関をいう。

6この法律において「子会社」とは、銀行法第二条第八項に規定する子会社又は同項の規定により子会社とみなされる会社をいう。

7この法律において「承継銀行」とは、営業若しくは事業の譲受け又は合併(以下「営業の譲受け等」という。)により被管理金融機関の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であって、預金保険機構(以下「機構」という。)の子会社として設立されたものをいう。

8この法律において「特別公的管理銀行」とは、第三十六条第一項又は第三十七条第一項の規定により特別公的管理の開始の決定をされた銀行をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の施行の日の前日までの間における第二条第一項及び第六項並びに第八条第二項の規定の適用については、第二条第一項中「及び長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行」とあるのは「、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第十二条の規定による廃止前の外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)第二条第一項に規定する外国為替銀行」と、同条第六項中「銀行法第二条第八項に規定する子会社又は同項の規定により子会社とみなされる会社」とあるのは「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)第五十二条の二第二項に規定する子会社又は同条第三項の規定により子会社とみなされる会社」と、第八条第二項中「銀行法第二条第十一項」とあるのは「旧銀行法第五十二条の二第一項」と、「銀行法第五十二条の二第一項」とあるのは「旧銀行法第五十二条の三第一項」とする。

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