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破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 第二条 (定義)

平成十年法律第百五十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「破綻金融機関等」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第四項に規定する破綻金融機関
  2. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下「金融再生法」という。)第二条第五項に規定する被管理金融機関
  3. 金融再生法第二条第七項に規定する承継銀行
  4. 金融再生法第二条第八項に規定する特別公的管理銀行

2この法律において「特定会社」とは、資本金の額又は出資の総額が五億円未満の会社(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項第一号又は第二号に掲げるものを除く。)のうち、政令で定める業種に属する事業を行うものであって、破綻金融機関等(この法律の施行の日の一年前の日以後において破綻金融機関等であったものを含む。)と金融取引を行っていたことにより銀行その他の金融機関との金融取引に支障が生じていることについて、その住所地を管轄する都道府県知事の認定を受けたものをいう。

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