(目的)
第一条
この法律は、金融機関の破綻が相次いで発生し、我が国の金融の機能が大きく低下している状況にかんがみ、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、当分の間、中堅事業者の債務の保証につき公的な信用保険を行う特例措置を講ずることにより、中堅事業者に係る信用の収縮を防止し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
この法律は、金融機関の破綻が相次いで発生し、我が国の金融の機能が大きく低下している状況にかんがみ、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、当分の間、中堅事業者の債務の保証につき公的な信用保険を行う特例措置を講ずることにより、中堅事業者に係る信用の収縮を防止し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条、第十一条、第十二条及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。