(定義)
第二条
この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。
- 一
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(以下「銀行」という。) - 二
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。) - 三
信用金庫
- 四
信用協同組合
- 五
労働金庫
- 六
信用金庫連合会
- 七
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合連合会」という。) - 八
労働金庫連合会
- 九
株式会社商工組合中央金庫
2この法律において「預金等」とは、次に掲げるものをいう。
- 一
預金
- 二
定期積金
- 三
- 四
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約により受け入れた金銭 - 五
長期信用銀行法第八条の規定による長期信用銀行債及び金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。)の規定により発行される債券を含む。)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四第一項の規定による全国連合会債並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)(その権利者を確知することができるものとして政令で定めるものに限る。第五十八条の二第一項及び第七十三条第一項において「長期信用銀行債等」という。)の発行により払込みを受けた金銭
3この法律において「預金者等」とは、預金者その他の預金等に係る債権者をいう。
4この法律において「破綻金融機関」とは、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し(預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。)を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。
5この法律において「銀行持株会社等」とは、次に掲げる者をいう。
- 一
- 二
破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社(銀行法第五十二条の十七第一項に規定する銀行を子会社とする持株会社をいう。第六十一条第八項において同じ。)となることについて同法第五十二条の十七第一項の認可を受けた会社 - 三
長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社 - 四
破綻金融機関に該当する長期信用銀行の株式を取得することにより長期信用銀行を子会社とする持株会社(長期信用銀行法第十六条の二の四第一項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社をいう。第六十一条第八項において同じ。)となることについて同法第十六条の二の四第一項の認可を受けた会社 - 五
前各号に掲げる会社以外の会社(銀行及び長期信用銀行を除く。)で銀行又は長期信用銀行(第百三十五条第四項を除き、以下「銀行等」という。)を子会社(会社がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主の有する株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号及び第十三項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。以下この号において同じ。)とするもの又は子会社としようとするもの
6この法律において「優先株式等」とは、優先株式(その発行の時において議決権を行使することができる事項のない株式であつて、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下同じ。)、劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であつて、銀行等若しくは銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。以下同じ。)又は優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)をいう。
7この法律において「株式等」とは、優先株式以外の株式及び優先株式等をいう。
8この法律において「優先株式等の引受け等」とは、優先株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、金融機関又は銀行持株会社等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付けをいう。
9この法律において「株式等の引受け等」とは、優先株式以外の株式の引受け又は優先株式等の引受け等をいう。
10この法律において「損害担保」とは、貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補塡することをいう。
11この法律において「付保預金移転」とは、破綻金融機関の預金等に係る債務の他の金融機関による引受けであつて、当該債務に第五十四条第一項から第三項まで(同項の規定を第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の二第一項の規定(以下「保険金計算規定」という。)により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むもの(事業の譲渡又は譲受け(以下「事業譲渡等」という。)に伴うものを除く。)をいう。
12この法律において「被管理金融機関」とは、第七十四条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により、第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けた金融機関をいう。
13この法律において「承継銀行」とは、事業の譲受け、付保預金移転、合併又は会社分割(以下「事業の譲受け等」という。)により被管理金融機関の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であつて、預金保険機構の子会社(預金保険機構がその総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。以下同じ。)として設立されたものをいう。
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(経過規定)
附則機構の成立の際現に保険事故が発生している金融機関その他これに準ずるものとして政令で定める金融機関については、この法律の規定は、適用しない。
2前項に規定する金融機関のうち、機構の成立の後にその業務又は事業及び財産の状況が再び正常になつたと認められるもので、大蔵大臣が指定するものについては、その指定の日から、この法律の規定を適用する。
(労働金庫に関する経過措置)
附則この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に現に第一条の規定による改正後の預金保険法(以下「改正後の預金保険法」という。)第四十九条第二項に規定する保険事故が発生している労働金庫その他これに準ずるものとして政令で定める労働金庫については、改正後の預金保険法の規定は、適用しない。
2前項に規定する労働金庫のうち、この法律の施行後にその業務及び財産の状況が再び正常になつたと認められるもので、大蔵大臣が指定するものについては、その指定の日から、改正後の預金保険法の規定を適用する。
(経過措置)
附則この法律の施行の際現に預金保険機構の理事長である者は、改正後の預金保険法(以下「新法」という。)第二十六条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月以内で同項の規定により新たに理事長が任命される時まで、在任するものとする。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
附則この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則預金保険機構(以下「機構」という。)は、この法律の施行後速やかに改正後の預金保険法(以下「新法」という。)附則第七条第一項の規定による協定(以下「新協定」という。)を締結するものとし、新協定の締結の日の前日までは、改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第七条第一項の規定により締結された協定(以下「旧協定」という。)は、なおその効力を有するものとする。
2前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧協定の実施については、旧法附則第七条第一項(第二号を除く。)、第八条、第十条(第二項を除く。)、第十二条から第十五条まで及び第二十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第八条第一項第二号中「附則第十条第一項」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第十条第一項」と、旧法附則第十三条及び第十四条中「附則第七条第一項」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第七条第一項(第二号を除く。)」と、旧法附則第十五条中「附則第七条第一項第六号」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第七条第一項第六号」と、旧法附則第二十二条第一項中「附則第八条第一項第一号」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第八条第一項第一号」とする。
3機構は、新協定を締結するときは、旧法附則第七条第一項に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)との間でその締結の日から効力が生ずるものを締結するものとし、旧協定は、新協定の締結の日以後その効力を失うものとする。この場合において、旧協定の定めにより協定銀行が同日前に行った旧法附則第八条第一項第一号の申込み並びに旧協定の定めにより協定銀行と機構との間で同日前に締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約は、協定銀行と機構との間で新協定に基づき別途の取扱いをするものを除き、それぞれ、新協定の定めにより協定銀行が行った新法附則第八条第一項第一号の申込み並びに新協定の定めにより協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約とみなす。
4新法附則第七条第一項第二号(損失の補てんに係る部分に限る。)、第八条第一項第二号の二及び第十条の二の規定(以下この項及び次項において「新納付・補てん規定」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後生ずる同号イに規定する利益、同号ロに規定する減少をした損失及び同号ハに規定する損失について適用し、施行日前に生じた当該損失については、なお従前の例による。この場合において、新協定が施行日後に締結されるときは、新協定の締結の日の前日までの新納付・補てん規定の適用については、旧協定譲受財産(協定銀行が旧協定の定めにより旧法附則第七条第一項に規定する破綻信用組合から承継し、又は取得した貸付債権その他の財産をいう。以下同じ。)は、協定銀行が新協定の定めにより新法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関から承継し、又は取得した貸付債権その他の財産(以下「新協定譲受財産」という。)とみなす。
5機構は、新協定の締結の日が施行日後となるときは、旧協定譲受財産について新納付・補てん規定が施行日に遡及して適用されるものとして、新協定を締結するものとする。
6新協定の締結の日の前日までの新法附則第七条第一項第二号(貸付け及び債務の保証に係る部分に限る。)、第十一条、第十四条の二、第十八条、第十九条の三及び第二十条の規定の適用については、旧協定、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第七条第一項(第二号を除く。)に規定する業務及び旧協定譲受財産は、それぞれ、新協定、新法附則第七条第一項(第二号を除く。)に規定する業務及び新協定譲受財産とみなす。
7協定銀行が新協定の締結の日の前日までに旧法附則第二十二条第一項(第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産に関する権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
附則金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の預金保険法(以下この条から附則第五条まで及び附則第九条において「新法」という。)の規定の適用については、新法中「金融再生委員会」とあるのは「内閣総理大臣」とする。
2第一条の規定による改正前の預金保険法(以下この条から附則第五条まで及び附則第九条において「旧法」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした認可、承認、認定その他の処分又は通知その他の行為は、新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関がした認可、承認、認定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
3第一条の規定の施行の際現に旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請その他の行為は、新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請その他の行為とみなす。
4旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、提出その他の手続をしなければならない事項で第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前にその手続がされていないものについては、これを、新法の相当規定に基づいて金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関に対して報告、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。
5第一条の規定の施行の際現に効力を有する旧法の規定に基づく命令は、新法の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
(経過措置)
附則前条第二号の政令で定める日(以下「政令で定める施行日」という。)前に第一条の規定による改正後の預金保険法(以下「新預金保険法」という。)第四十九条第二項に規定する保険事故が発生している連合会(新預金保険法第二条第一項第六号から第八号までに掲げる者をいう。以下この条及び次条において同じ。)その他これに準ずるものとして政令で定める連合会については、新預金保険法の規定は適用しない。
2前項の連合会のうち、政令で定める施行日以後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、内閣総理大臣及び財務大臣(労働金庫連合会にあっては、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)が指定するものについては、その指定をした日から、新預金保険法の規定を適用する。
(経過措置)
附則金融機関(この法律による改正後の預金保険法(以下「新預金保険法」という。)第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が、新預金保険法第五十条の規定により平成十五年四月一日に開始する営業年度(同条第一項に規定する営業年度をいう。以下同じ。)に納付する次の各号に掲げる保険料の額は、新預金保険法第五十一条第一項及び第五十一条の二第一項の規定(次条及び附則第四条において「保険料計算規定」という。)にかかわらず、各金融機関につき、当該各号に定める金額とする。
- 一
一般預金等(新預金保険法第五十一条第一項に規定する一般預金等をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされるもの及び新預金保険法附則第六条の二の三の規定により決済用預金とみなされる特定預金に該当するものを除く。次条第一号において同じ。)に係る保険料平成十五年三月三十一日に終了する営業年度の各日におけるその他預金等(新預金保険法附則第六条の二第一項第二号に規定するその他預金等をいう。)の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、保険料率(新預金保険法第五十一条第一項に規定する保険料率をいう。次条第一号及び附則第四条第一号において同じ。)を乗じて得た金額
- 二
決済用預金(新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされる一般預金等及び新預金保険法附則第六条の二の三の規定により決済用預金とみなされる特定預金を含む。次条第二号において同じ。)に係る保険料(新預金保険法第六十九条の二第一項の規定により決済用預金に係る保険料とみなされる特定決済債務に係る保険料を含む。次条第二号及び附則第四条第二号において同じ。)平成十五年三月三十一日に終了する営業年度の各日における特定預金(新預金保険法附則第六条の二第一項第一号に規定する特定預金をいう。)の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する率を乗じて得た金額
(経過措置)
附則改正後の預金保険法(以下「新法」という。)第六十八条の二(新法第六十九条第四項及び第百一条第七項において準用する場合を含む。)又は第百八条の二(新法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に行われる株式交換等(新法第六十八条の二第一項に規定する株式交換等又は新法第百八条の二第一項に規定する株式交換等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた株式交換等については、なお従前の例による。
2新法第六十八条の三(新法第六十九条第四項及び第百一条第七項において準用する場合を含む。)又は第百八条の三の規定は、施行日以後に行われる組織再編成(新法第六十八条の三第一項に規定する組織再編成又は新法第百八条の三第一項に規定する組織再編成をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた組織再編成については、なお従前の例による。