(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの制限) 第二十三条 特定承継会社は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関のいずれかを当事者とする合併、会社分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けを行ってはならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗