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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第二十四条 (他の命令の適用)

平成九年政令第八号政令
(他の命令の適用)

第二十四条

勅令及び政令以外の命令であって主務省令で定めるものについては、主務省令で定めるところにより、特定承継会社を銀行又は信用農業協同組合連合会とみなして、これらの命令を適用する。

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