(他の命令の適用) 第二十四条 勅令及び政令以外の命令であって主務省令で定めるものについては、主務省令で定めるところにより、特定承継会社を銀行又は信用農業協同組合連合会とみなして、これらの命令を適用する。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗