(経由官庁)
第四十三条
特定承継会社は、法(法附則第三十三条の規定により特定承継会社に適用される法令を除く。以下この項において同じ。)、令(令附則第二十四条の規定により特定承継会社に適用される命令を除く。)又はこの命令の規定による認可又は承認に関する申請書その他法又はこの命令に規定する書面(次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該特定承継会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(次項において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合にあっては財務事務所長又は出張所長(次項において「財務事務所長等」という。)とする。)を経由して提出しなければならない。
2特定承継会社は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該特定承継会社の本店の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。