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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第三十三条 (業務)

平成八年法律第百十八号法律
(業務)

第三十三条

指定支援法人は、農林中央金庫の要請を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき行われる信用事業の再編及び信用事業強化措置(以下この条において「信用事業の再編等」という。)につき必要な優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の引受け、劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)による貸付け、金銭の贈与、資金の貸付け及び預入れ、損害担保(貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなった場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなった額の一部を補填するものをいう。)並びに債務の保証を行うこと。
  2. 信用事業の再編等につき必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し利子補給金を交付すること。
  3. 信用事業の再編等に伴い債権を譲り受ける債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。)に対し、当該債権の譲受けに必要な資金の貸付けを行い、及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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(特定承継会社に係る銀行法等の適用関係)

前条に定めるもののほか、特定業務を営む特定承継会社については、銀行とみなして、銀行法(第一条から第四条まで、第六条、第八条第二項から第四項まで、第十条、第十一条、第七章、第七章の三(第五十二条の十一から第五十二条の十四までを除く。)、第七章の五並びに第五十三条第二項、第三項及び第七項その他政令で定める規定を除く。)の規定その他銀行に適用される法令のうち政令で定めるものの規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

2前条及び前項に定めるもののほか、特定業務を営む特定承継会社については、信用農業協同組合連合会とみなして、農水産業協同組合貯金保険法の規定その他信用農業協同組合連合会に適用される法令のうち政令で定めるものの規定を適用する。

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