(特定承継会社が特定業務を営む場合についての法の準用)
第十七条
法第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業の全部を農林中央金庫若しくは信用農業協同組合連合会に譲り渡した農業協同組合に特定承継会社がその業務を代理させようとする場合又は同号の事業の全部を特定承継会社に譲り渡した農業協同組合に農林中央金庫、特定承継会社若しくは信用農業協同組合連合会がその業務を代理させようとする場合については、法第四十二条第三項及び第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、当該農業協同組合については、農林中央金庫法第九十五条の二第一項、法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第五十二条の三十六第一項又は農業協同組合法第九十二条の二第一項の規定は、適用しない。